自分は30、嫁は28、嫁の元恋人は35です
嫁には19から22まで付き合っていた元恋人がいたそうです
アルバイト先の社員だったそうで、嫁には結婚するつもりはなかったそうですが
元恋人のほうは嫁が大学を卒業し次第結婚するつもりだったらしく、
認識の違いで揉めた末、嫁は大学卒業、就職を機に元恋人との連絡を完全に絶って
内緒で引っ越して自然消滅させたそうです
ちなみに自分が知っていたのは大学時代にアルバイト先の社員と付き合っていた
ということだけで、別れた経緯は知りませんでした
最近嫁がFacebookを始めたのですが、それで元恋人が嫁のことを見つけて近況を知り、
嫁に対して婚約破棄の慰謝料を請求されています
これは無視してよいものなのでしょうか?
住所や連絡先等は知られていませんが、向こうは弁護士を立てる用意があると言っています
婚約の事実がなかったんなら無問題
弁護士から何か言ってきたら、婚約していたという証拠を提示してもらえばいい
相手がまともなら、嫁がどこまで本当のことを言っているのか気になるところだな
仮に婚約の事実があった場合は、時効についても調べてみるべき
レスありがとうございます
嫁が言うには、元恋人のお父さんには元恋人の引っ越しを手伝った際に
一度会ったことがあるそうです
お母さんに会ったことはないそうです
元恋人は嫁の両親どちらにも会ったことはありません
なので婚約や結納といった話にも全くなっていないとのことですが、指輪はもらったらしいです
その指輪は最後に元恋人の家に行ったときにこっそり置いてきたそうです
元恋人は現在も独身のようで、嫁に来たメッセージを読んだところによると、
お互いに結婚の約束をしていたのに逃げて他の男と結婚された、
結婚詐欺に近いという認識のようです
嫁が言うには、口約束で適当に返した覚えはあるけれど本気ではなかったとのことです
本当に弁護士通して来たら、こちらも弁護士立ててやればいい
もし裁判になっても余裕で勝てるだろうけど、
逆恨みでストーカーとかされそうだから接近禁止命令も忘れずにな
ありがとうございます
嫁が別れたいと言ったところ何十件もメールや着信履歴を入れてきたり、
深夜に家の前で待っていたり大学まで会いに来たりとストーカーのようなことをされ、
全くらちがあかなかったそうで就職を機に音信不通にしたとのことです
そういう元恋人らしいので、ブロックしてしばらく身の回りを警戒させることにします
ありがとうございました
嫁は旧姓でFBしてるの?
昔の友達にも分かるように新姓(旧姓)◯美みたいな感じで登録してたよ
迂闊にも元恋人のことは完全に忘れてたらしい
おーい、今更かもしれないし釣りなのかもしれないけど
お前の嫁さんかなりヤバいからな?
嫁さんのゲロですら
>嫁が言うには、口約束で適当に返した覚えはあるけれど本気ではなかったとのことです
嫁が本気だろうが無かろうが口約束では結婚の約束をしているし
それにその口約束を補完するものとして
>指輪はもらったらしいです
今の時代結納なんてお互いの家族が入ってなんてやらん事もあるんだし
むしろ婚姻口約束+指輪の方がある種ヤバいじゃんw
結婚詐欺はともかく、一方的な婚約破棄は確かだぞ?
まぁ、産廃並にクズな嫁さん拾ったって事で諦めろ
逆に>>954の自信は何を根拠にしているんだとw
別れてすぐならまだしも6年以上経ってるのにそんな話通じる訳ないだろ
両家の挨拶もしてない様だし、結納したという事実もない
口約束は契約になり得るとは言うが事実を証明できる実績もなく、
ストーカー紛いの男の発言だけで勝訴できるほど司法の場はぬるくねえよ
口約束は、した記憶ない
指輪は、貰ったときの状態にもよるが、
ただのプレゼントで、婚約指輪だと思わなかった
これで通すしかないのでは?
元スレ:既婚男性/既婚女性の雑談(双方質問)★3
http://engawa.open2ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1428624625/

口約束も立派な契約
証明するものがあればだけど、指輪は証拠になるな
時効とかあんのかね?
Q:婚約は口約束でも成立するのですか?
A:判例上は口約束でも成立します。但し、その口約束が一時の感情から出たものではなく、誠心誠意の約束でなくてはなりません。
また、婚約は成立しますが、相手が「そのような約束をした覚えはない」と開き直られると、慰謝料を実際に受け取ることは難しくなります。
行政書士からありがたいお言葉
時効に関してはその行政書士によると
Q:婚約破棄の損害賠償(慰謝料)請求の時効は何年ですか?
A: 婚約破棄の損害賠償(慰謝料)を請求できる根拠としては、債務不履行説と不法行為説があります。どちらの説でも損害賠償(慰謝料)請求できることは変わらないのですが、時効に違いがあります
債務不履行説では10年、不法行為説では加害者(婚約破棄者)を知ったときから3年、知らなかった(そんな人はいないでしょうが)としても20年で、損害賠償(慰謝料)請求権は消滅します。
婚約破棄の損害賠償(慰謝料)請求権の時効は10年であるとした判例(東京高裁判決昭和33年4月24日)もありますので、10年と考えられてもいいでしょうが、婚約破棄された7、8年後などに請求しても、話し合いで慰謝料を取れる可能性は、限りなく低いと思われます。
婚約することを両家の親に言ってないし、結納を交わしてない、指輪も返却して物的証拠がないから無理だろ
これが婚約になるなら幼稚園児に緘口令が出るわw
976は、誰かを攻撃したくてたまらないようだな。
確か、婚約したと両家の親などに知らしめてたら口約束でも婚約とみなされるらしいが、この場合、両家の親が知らないみたいだし、無理でしょ。弁護士たてたって無理だと思うが、そもそもこの内容で受ける弁護士いないと思うけどなぁ…。
両親に引き合わせてもいない、相手の親も父親に一度会っただけ、って男が婚約とかって口にする方がおかしい。男の弁護を引き受ける弁護士の方がみもの。
35歳でその社会性の欠如は実質あり得ないレベルなのに、それでも「コンヤクガー」って擁護を書き込む※とかは、いったい何年人間生活を送ってきたんだろう。
※6 女叩きがしたいだけじゃないの。電子柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんな女が悪い、って言いたい連中。